契約や取引に関して、何か争いになった場合、最終的には裁判や仲裁などの手段によって解決が図られるわけですが、もし仲裁を選択するのであれば、仲裁条項をしっかりと契約書に予め記載しておかなければなりません。今日はそんな仲裁条項について、述べてみたいと思います。
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仲裁条項はきちんと書こう
仲裁条項はきちんと記載しておくべきです。それは、仲裁は契約の当事者が合意の上で行う紛争解決手段であるからです。当事者の合意がなければ、仲裁には進めません。
また、その際に依拠する仲裁規則や、どこで仲裁を行うのか(仲裁地)、仲裁人の人数、仲裁を行う際の言語についてもしっかりと規定しておくべきです。
さもないと、いざ紛争が発生した際に、本題に取り掛かる前に、「どのように紛争を解決するか」ということで揉めてしまう羽目になります。
といったところで、(非常に短文ですが)今日のところはこのへんで。読んでいただき、有難うございました。
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