企業で働いていると、色々な法律が関わってきます。そんな法律の中でも下請法はご存じでしょうか。この下請法については気をつけないと思わぬダメージを受けることになるかもしれません。今日はそんな下請法について述べます。
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ちなみに、下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
・・・長いですね。
下請法に気をつけるべき理由
下請法に気を付けるべき理由は次の3つです。
- 知らず知らずのうちに違反している可能性がある。
- 違反すると罰金がある。
- レピュテーションを棄損する恐れがある。
1.知らず知らずのうちに違反している可能性がある。
下請法は、資本金3億円を超える企業が、資本金3億円以下の企業との間で特定の類型(※)の取引を行う場合に適用される可能性があります。
※「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つの類型の取引が該当します。
例えば、コンビニチェーンがプライベートブランドのプリンの生産を食品メーカーにお願いする取引は、「製造委託」に該当します。
下請法が適用された場合、所定の事項を定めた注文書を必ず交付し、代金を「納品後60日以内」に支払わなければならない等の規制が発生します。このため、代金を「検収後60日後」に支払っていたり、「月末締め翌々月末」で支払ったりすると、(簡単に)違反してしまうことになります。
他にも、うっかり違反してしまう可能性があるものとしては、注文書に「代金の振込手数料を下請事業者に負担させる」旨を記載していないのに、振込手数料を下請事業者に負担させてしまうことも挙げられますね。
気を付けないと、気づかないうちに「法律違反」をしてしまうことになります。
2.違反すると罰金がある。
また、違反した場合には法定の罰金を支払わなければならない場合があります。その罰金金額は「最高50万円」です。金額としてはあんまりインパクトが無い(特に大企業にとっては)ようにも思えますが、これ以上に恐ろしいのはやはりレピュテーションへの影響でしょうね。
3.レピュテーションを棄損する恐れがある。
下請法に違反すると、それがたとえ「うっかり注文書を出し忘れていた」というような場合であったとしても、法律に違反することには間違いないため、企業のレピュテーションを棄損する恐れがあります。
さらにいえば、公正取引委員会が違反した企業名を公表することもあるので、より一層レピュテーションへの影響は大きいと思われます。実際、過去に「誰もが知る有名企業」が公正取引委員会のホームページで「下請法の違反企業」として公表されたことが何度もあります。
まとめ
以上より、次の3つの理由から、下請法は十分に気を付けるべきです。
- 知らず知らずのうちに違反している可能性がある。
- 違反すると罰金がある。
- レピュテーションを棄損する恐れがある。
「うっかり法律違反していた」なんて事態は避けたいものです、本当に。
それでは、今日はこのへんで。読んでいただき、有難うございました。
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