みなさん、英文契約書を読んだりはしますか?もし読むのであれば、「こんな表現見たことないよ」っていう文章に出くわしたりしませんでしたか?なので、今日は英文契約書を読むにあたって、知っておくと役に立つであろう表現をいくつかご紹介したいと思います。
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ちなみに、英文契約書の独特な表現として「may」と「shall」がありますが、これは別の記事でいろいろ書いています。
英文契約の”shall”と”may”【独特な契約書の世界です】
英文契約書を読むのに知っておくと役立つ表現
hereby
これは英文契約書で使われる独特な表現です。「本契約により」と訳すと適当である場合が多いと思います。
「here」と「by」が組み合わさったもので、「here」は「本契約」という意味です。意味の語順としては「by here」である方が本来は正しいと思います。
例文としては次の通り。
Seller hereby warrants the Products shall be free of defects.
売主は、本契約により、製品に瑕疵(欠陥)が無いことを保証する。
hereto
これも英文契約書で使われる独特な表現ですね。「本契約にかかる」ぐらいで訳すと良い場合が多い気がします。
ちなみに、herebyと同様に、「hereto」は、「here」と「to」が組み合わさったもので、「here」は「本契約」を意味し、語順としては「to here」となる方が本来は正しいであろうと思われます。
例文としては次の通り。
The Parties hereto agree the the following:
本契約にかかる当事者は次の事項につき合意する。
Notwithstandig the foregoing
「前述にかかわらず」という意味です。前の文章を打ち消すときに使えます。
例文としては次の通り。
The Seller shall repair a defective Product.
Notwithstandig the foregoing, Seller shall not be liable to repair any defect caused by reasons attributable to Buyer.
売主は欠陥がある製品を修理しなければならない。前述にかかわらず、売主は、買主の責に帰すべき理由により生じた欠陥を修理する責任を負わない。
For the avoidance of doubt
「疑義を避けるために」「疑いを避けるために明記すると」という意味です。ややこしい条項に念押しで付記するときに使われていたりしますね。
例文としては次の通り。
Buyer shall make payment in two installments. For the avoidance of doubt, Buyer shall pay: (i) USD1,000 by 31 August, 2019; and (ii) USD1,500 by 30 September, 2019.
買主は2分割で代金を支払うものとする。疑いを避けるために明記すると、買主は、8月31日までに1,000アメリカドルを支払い、9月30日までに1,500アメリカドルを支払う。
provided, however, that
「ただし~である」と但し書きを意味します。
例文としては次の通り。
Seller shall, at its expense, replace a defective Product; provided, however, that Buy shall return such defective Product in accordance with Seller’s instruction.
売主は、自らの費用負担で、欠陥のある製品を交換するものとする。ただし、買主が売主の指示に従って、その欠陥がある製品を返品することを条件とする。
「Seller shall, at its expense, replace a defective Product」という前文を受けつつ、「that」以下の文章を但し書きで付記しています。
まとめ
というところで、まとめると、英文契約書を読むのに役立つ(かもしれない)表現をご紹介しました。それぞれ次のような意味があります。
- hereby 本契約により
- hereto 本契約にかかる
- Notwithstandig the foregoing 前述にかかわらず
- For the avoidance of doubt 疑義を避けるために/疑いを避けるために明記すると
- provided, however, that ただし~である
というところで、今日はこのへんで。読んでいただき、有難うございました。
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